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離婚に伴う住宅ローンの処理

離婚に伴う住宅ローンの処理

 離婚時に住宅ローンが問題になるケースがあります。住宅の購入に際し住宅ローンを連帯債務として組むケースや、夫婦の一方を主債務者とし、もう一方を連帯保証人とするケースがありますが、離婚時にこれらの債務を処理しようとしても、各人の収入の多寡や、離婚後にその住宅に住む住まないなどを背景として複雑な問題を抱えることになります。

 当事務所にも、この種の相談がしばしばあります。各当事者の親御さんも巻き込んでの紛争に発展することもあります。債務は契約(金銭消費貸借契約)に基づき処理されるのが原則ですから、法律上は離婚という事情が特別に考慮されることはありません。結局、当事者の離婚後の事情を勘案して現実的な解決をするほかはないわけです。

 解決の方策はいくつかあります。そのとき、離婚という事情のもと感情に左右され落ち着いて話し合いができないような事態は避けなければ、解決が遠のき、お互いの再出発に不利益となりかねません。

ご相談事例

 以下は、実際にご相談をお受けした、やや複雑なケースです。

 それは、一つの新築住宅を、ご主人を主債務者、奥様を連帯債務者とする住宅ローンのほかに、奥様のお母様も単独債務者で別口で住宅ローンを組んで購入されたものでした。持分はご主人、奥様、お母様の3人が均等で各自3分の1づつでした。

 この住宅を購入して数年後、ご夫婦は離婚されました。住宅ローンは元のご主人とお母様が払っていくことで合意し、元のご主人は家を出られました。そこで返済の取り決めと将来、ローン完済時の財産分与での名義変更を公正証書による契約書にして、まとめようということになりました。

 さて、連帯債務者としてのリスクを負うのは致し方ないですが、お母様の単独債務のローンはお母様に払ってもらうのは当然としても、お母様が破たんしたときはどうなるか?

 土地建物に共有持分があるから担保提供者であることは間違いないところです。金融機関は持分にだけ抵当権を設定するようなことは絶対しません。万がいつ、抵当権にもとづき競売するときに持ち分だけじゃ、まともに買う人はいませんからね。

 担保提供者、別名で物上保証人といいますが、本来の意味での物上保証人は主債務者が破たんしたおり担保物件を取り上げられるだけを覚悟すれば済むものなのだと、民法の学習で教えられますが、実社会ではそうではありません。なぜなら、住宅ローンの契約書の担保提供者の欄には小さい字で「担保提供者兼連帯保証人」と、たいてい印刷されているのです。

 つまり、物を失うだけでなく、主債務者の債務全体を連帯保証させられているのです、ほとんど知らぬ間に。このことを住宅ローンの契約のおりに説明を受けて署名押印した物上保証人は皆無ではないでしょうか、実際。

 やれ、消費者保護だ、告知義務だ、重要事項の説明だと、やかましい世の中になってきましたが、人生を左右する大借金の契約現場で、このあたりが全く説明されないことから起こる悲劇は数知れません。

[check]Q1 夫が債務者で私(妻)が連帯債務者になって住宅ローンを組みました。私たちが離婚した場合、私(妻)が連帯債務者を辞めることはできますか?

 残念ですが、離婚したという事実だけで連帯債務者の立場から逃れることはできませんので、結局、住宅ローンの借入先(金融機関)との交渉になるわけですが、その際、通常、金融機関は簡単に応じません。

 別に連帯保証人を立てるとか、連帯債務者の立場から離脱するために金融機関が応じやすい状況を作っていく必要があります。

[check]Q2 住宅ローンは夫が払い続け、私(妻)と子供が住宅ローンのある家に住み続けるという条件で、私たち夫婦は離婚しますが、今後、どういう事態が想定されますか?

 離婚後、元の旦那さんが新しい家庭を持つことになったとか、失業した場合に、経済的負担の重さから、当該住宅ローンの返済が困難になることが懸念されます。

 最悪の場合、家が競売され、競落人(競売で買い受けた人)に対抗できる権利がないと、原則として、あなたと子供さんは家を出なければならなくなります。

 離婚に際してした元の旦那さんとの取り決めで発生する権利は、抵当権が実行されたら競落人に対抗できる権利ではないからです。

 その点を踏まえて、離婚に際してする取り決め全般を考える必要があります。

離婚に伴う住宅ローンの処理に関しては、当事務所にご相談ください

 当事務所には、離婚に伴う住宅ローンの処理に関して、知識と経験の積み重ねがあります。

 

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