任意売却のながれ
任意売却のながれ
ここでは、ご相談から任意売却の完了までの一般的なながれをご説明します。
1 ご相談
宅地建物取引主任者の資格を持つ行政書士が、ご相談者の状況をじっくりお聞きしたうえで、解決方法全般や任意売却の仕組みなどについて、解りやすくご説明いたします。
2 ご相談者が任意売却を選択
当事務所に併設の株式会社プロジェクト(宅地建物取引業免許 滋賀県知事(2)3176号)と専任媒介契約を結んでいただきます。
3 ご相談者(不動産の所有者)と債権者が任意売却に合意
任意売却には必ず、この合意が必要になります。また、保証人がある場合は、通常、保証人の同意も取り付けます。
4 不動産を調査・評価
任意売却する不動産について、権利関係、法的規および現状等の各種の調査と評価して売出し価格の設定をします。
5 利害関係者に根回し
後順位の担保権等の権利者や税金の滞納による差押え権利者などに任意売却への協力を要請します。
6 購入希望者を探し
普通に広告活動をするなどして購入希望者を探します。
7 購入希望者の買い付け
購入希望者が決まったら、買付証明書を出してもらいます。
8 配分案の作成
買付証明書の購入金額をもとに、各権利者への配分案を作成して、各権利登記の抹消同意を取り付けます。
9 最終合意・契約・配分・引き渡し・任意売却の終了
最終的な合意が得られたら、契約・決済・配分・物件の引き渡しと進み、任意売却が終了となります。
上記の1の最初の相談から、2~9の実務まで、同一の担当者がワンストップで対応いたします。
報酬について
任意売却に関して1~9までの間に発生する報酬は、通常の宅地建物の売買仲介手数料(国土交通大臣の告示による報酬)のみですが、任意売却の場合は債権者との交渉を経て売却代金の中から仲介手数料を支出することになりますので、仲介手数料を別途ご用意いただく必要はありません。
また、上記仲介手数料以外に、任意売却のご相談に関して相談料、コンサル料その他いかなる名目のご請求もいたしません。