不動産競売
不動産競売
不動産競売とは
不動産競売は民事執行法に基づき債権者がその債権の回収のために裁判所に対して申立てを行うことで開始し、その不動産を裁判所が売却する手続のことです。
不動産競売には、強制競売と担保不動産競売に2種類があります。
強制競売とは
債権者が、公正証書や判決等の債務名義に基づき、債務者または保証人の所有する不動産を管轄する地方裁判所に対して、当該不動産を競売してくれるように申し立て、以後、当該地方裁判所で競売を進める手続きです。
債務者の意向は無視され、裁判所の命令で強制的に手続きが進むため、強制競売と呼ばれているのです。
担保不動産競売とは
債権者(担保権者)が、債務者または物上保証人から、その所有する不動産に抵当権・根抵当権の設定を受けている場合に、抵当権(根抵当権)の実行として、当該不動産を管轄する地方裁判所に対して当該不動産を競売してくれるように申し立て、以後、当該地方裁判所で競売を進める手続きです。
競売になった場合の、債務者側のデメリット
1 市場での価格よりも2~3割ほど下がってしまいます。その結果、残債務が多く残ります。連帯保証人がある場合は連帯保証人の負担も増えます。
2 住所や建物内の写真などがインターネット等で公開されるため、近所の人に自宅が競売されていることを知られてしまったり、入札を検討している人が自宅付近に下見のために頻繁に訪れる可能性があります。
3 明け渡し等で落札者(競売で購入した人)と、直接交渉する必要があります。交渉が不調の場合、落札者から裁判所に建物引渡し命令の申立てが行われ、強制的に立ち退きをしなければいけません。
競売になった場合の、債務者側のメリット
メリットというより考え方の問題かもしれませんが、下記のようなことが想定されます。
1 手続き的には裁判所がしてくれるので、債務者・物上保証人は何もしなくて良いです。
2 落札者が現れるまで、無償で住み続ける(使用し続ける)ことが出来ます。