滋賀の行政書士が不動産の任意売却の無料相談をお受けします

よくあるご質問

よくあるご質問

Q 競売でも任意売却でも家を手放すなら同じじゃないんですか?

 A 家を手放すという行為については同じです。

   ただし、ご家族の状況、どういう経緯で手放すのか、手放した
  後どうするのか、保証人などとの関係等々、状況によって、どち
  らが有利かは変わりますし、そして、一番、大きいのは考え方の
  違いかもしれません。

   双方のメリット、デメリットは、「任意売却のメリット」と
  「不動産競売」のページを参考にしてください。

Q 不動産を売却しても借金が残った場合、私は破産者ということになりますか?

 A 破産者とは、裁判所から破産宣告を受けた人です。多額の借金
  を負っていても破産宣告を受けないかぎり、その人は破産者では
  ありません。

   しかも、破産宣告を受ける人の大多数は自己破産といって、免
  責(借金をなしにしてもらうこと。)を得るために自ら破産申し
  立てをした人です。

   債権者から破産の申し立てをして、債務者を破産に追い込むケ
  ースは極めてレアなものです。

   任意売却後、破産の申し立てをしないで金融機関と合意した返
  済額で返済を続け、再起をした人や再起を目指す人もたくさん居
  られます。

   任意売却後の残債については、「任意売却後の残債」をご一読
  ください。

Q 任意売却の申し出をすると金融機関は必ず応じてくれますか?

 A 金融機関は基本的に競売より回収額が増えるであろう任意売
  却を歓迎しますが、必ず応じてくれるとは限りません。

   当事者間のそれまでの交渉過程、他の担保権者の動向、物件
  の占有状況、その時点の金融機関の事情等によって、任意売却
  に応じてもらえないこともあります。

   また、任意売却による売却価額の妥当性が明確にならない場
  合は競売手続きを同時に進める場合もあります。

Q 任意売却の費用は本当にかかりませんか?

 A ここは正確に理解していただきたいところですが、任意売却
  その形態は通常の不動産売買と変わりませんから、それなりに諸
  費用は発生します。

   ただし、ローンの返済が困難になった債務者に、それを出して
  下さいと言っても無理があるので、債権者が本来は全額返済に回
  してもらうべき売却代金の中から諸費用の支出を認めているから
  別途、ご用意いただく必要がありませんというのが正確な説明で
  す。

   例えば、不動産の売買仲介には、通常の宅地建物の売買仲介手
  数料(国土交通大臣の告示による報酬)が必要ですが、任意売却
  の場合は債権者の了解のもとで売却代金の中から、仲介手数料を
  支出することになりますので、別途ご用意いただく必要がないと
  いうことです。

   このほか、登記費用、滞納管理費なども同様ですが、最近の傾
  向として、引っ越し費用の支出を拒む債権者が増えている事実が
  あります。

   任意売却の費用については、「費用のご案内」をご一読くださ
  い。

Q 任意売却を考えています。任意売却をすればブラックリストに載り新たな借り入れができなくなるのでしょうか?また、今現在使用しているカードは使用できなくなるのでしょうか?

 A まず、任意売却とブラックリストは切り離して考えて下さい。

   住宅ローンやクレジットカードの返済を一定期間、延滞します
  と、金融機関やカード会社が加盟している「個人信用情報機関」
  に延滞情報が記録されます。これが俗にいわれる「ブラックリス
  ト」に載った状態です。

   したがって、住宅を任意売却をする、しないで、ブラックリス
  トに載るのではありません。

   個人信用情報に載った事故情報の取扱いに関しては全て非公開
  であるため、以下の記述は全て一般にある情報に基づいているこ
  とを了承のうえ、参考にしてください。

   個人信用情報の掲載期間は、一般的には、すべての延滞が解消
  されてから、5年ないし10年程度ではないかと言われています。

   事故の情報が記録されている間は、新規の借入やクレジットカ
  ードの作成は難しいと思われます。

   また、現在使用しているカード自体に延滞がなければ、すぐに
  使用できなくなる可能性は低いと思われますが、場合によっては
  有効期間の途中で使用停止措置が取られる可能性はありますし、
  更新期限の際に更新を断られる可能性もあります。

   ただし、クレジットカードや新たな借り入れに関しては、その
  時点の審査で、カード会社や金融機関が当該事故情報の記録をど
  のように判断するかという個別の問題になりますから、一概には
  言えないとしか答えようがないのが実情です。

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