サービサー
サービサー
サービサーとは、債権回収会社のことです。サービサーは金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者のことです。
わが国では、弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものがこの業務を行うことは禁じられていましたが、不良債権の処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行されて、弁護士法の特例としてこのような民間会社の設立ができるようになりました。
サービサー法は、不良債権の処理等を促進するため債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方、許可に当たり暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保しようとするものです。
特定金銭債権とは、主にサービサー法で規定される次のような金銭債権をさします。
1. 金融機関等が有する(有していた)貸付債権 2. リース・クレジット債権 3. 資産の流動化に関する金銭債権 4. ファクタリング業者が有する金銭債権 5. 法的倒産手続中の者が有する金銭債権 6. 保証契約に基づく債権
サービサーとの交渉
サービサーとの交渉はサービサーの態様によって変わります。
サービサーが債権者の委託を受けて回収業務を行う場合は、サービサーは債権者の代理人の立場ですから、交渉についても、従来と、さほど変わらないでしょう。
サービサーが債権者から債権を譲り受けて回収業務を行う場合は、債権者そのものが変わったわけですから、いささか、事情が違います。
債権を買い取って回収業務を行うサービサーの利益は、債権の仕入れ価格と実際の回収金額の差です。
したがって、債権をサービサーは、通常、債権の額面(債務残高)では買っていません。
そこで、債務者が債権の額面(債務残高)よりも安い価格で債権を買い取る(債務の一部免除)余地がでてくるのです。
でも、債権者との交渉は債権の額面(債務残高)全額がスタート地点になります。サービサーとしては可能な限りたくさん回収して利益を出したいわけですから当然です。
そこで債務者にとっては、サービサーとの駆け引きが債務の行方を決定するのです。