滋賀の行政書士が不動産の任意売却の無料相談をお受けします

当事務所の強み

当事務所の強み

 ここでは、任意売却の相談相手として当事務所を安心して選んでいただける理由をご説明します。

ご相談をお受けするのは、行政書士と宅地建物取引主任者の資格を併せ持つプロフェッショナルです

 宅地建物取引主任者の資格と宅地建物取引業の免許がない者が不動産の売買やその仲介を行うと法律違反になりますから、これらがないと任意売却の依頼に応えることができません。宅地建物取引業の免許がないところで、任意売却のご相談をされると、必ず提携先などと言われる宅建業者を紹介されることになります。

 つまり、その場合、あたたは二つの相手と信頼関係を築く必要があるのです。しかも、両者の連携プレーの上手下手も問題になります。ただでさえ、心理的に辛いことなっている時期に、負担を増やすのは避けたいものです。

 当事務所にご相談いただくと、宅地建物取引主任者の資格を持つ行政書士が代表者である当事務所に併設の株式会社プロジェクト(宅地建物取引業免許 滋賀県知事(2)3176号)から、任意売却のサポートをワンストップで受けることができます。詳しくは、「任意売却のながれ」をご参照ください。

行政書士は法律の専門家です

 普通の不動産売買であれば、「大手の」、「知り合いの」、「近くの」といった理由で普通の宅建業者にご依頼いただければ良いと思いますが、任意売却の取引は法律的な知識・経験がないと対応できません。「任意売却のエキスパートに必要な条件」のページを、ぜひ、参考にしてください。

 また、行政書士ですから、離婚、相続など周辺の問題にもお答えできます。当事務所には平成7年3月の開設以来、17年超の実績があります。

当事務所では落ちついた雰囲気で親身になってご相談にあずかります

 当事務所は行政書士事務所ですから、一般の不動産会社のように分譲住宅などの取り扱いは致しておりません。したがって、これから家を買おうというお客様が当事務所にご相談に来られることは、まず、ありません。

 これが、当事務所では落ちついた雰囲気で親身になって、あなただけの任意売却のご相談にあずかれる理由です。あなたは、これから家を買おうという人と同じスペースで落ち着いて相談ができますか?

当事務所は破産を目的にお話をすすめません

 当事務所は不動産の任意売却のご相談を無料でお受けしていますが、下記のご依頼はお引き受けしていません。ご希望の場合には、これらを専門に取り扱う弁護士等のご紹介を致します。
・消費者金融やクレジットカードの債務整理
・破産、民事再生、訴訟その他裁判所での手続き

 したがって、当事務所は、どうしても破産を避けたいという方の強い味方になります。

当事務所は日曜、祝祭日、夜間も対応します

 当事務所は日曜でも祝祭日でも、また、夜間でも対応しますので、平日に休めない方にも好評です。

 (続けて、「当事務所のお約束」も、ぜひ、お読みください。)

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