滋賀の行政書士が不動産の任意売却の無料相談をお受けします

費用のご案内

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任意売却に関するご相談(面談、メールなど)は、無料です。

 任意売却のご相談に関して相談料、コンサル料その他いかなる名目のご請求もいたしません。また、ご相談の回数にも制限を設けていませんから、何度でも無料です。 

任意売却時に発生する不動産売買の仲介手数料について

 任意売却による売買の仲介には、通常の宅地建物の売買仲介手数料(国土交通大臣の告示による報酬)が必要ですが、任意売却の場合は債権者の了解のもとで売却代金の中から、仲介手数料を支出することになりますので、別途ご用意いただく必要はありません。

 このほか、登記費用、滞納管理費なども同様ですし、引っ越し費用その他の費用の確保にも、合法的かつ適切なアドバイスを致します。

Q 任意売却の費用は本当にかかりませんか?

 A ここは正確に理解していただきたいところですが、任意売却
  その形態は通常の不動産売買と変わりませんから、それなりに諸
  費用は発生します。

   ただし、ローンの返済が困難になった債務者に、それを出して
  下さいと言っても無理があるので、債権者が本来は全額返済に回
  してもらうべき売却代金の中から諸費用の支出を認めているから
  別途、ご用意いただく必要がありませんというのが正確な説明で
  す。

   例えば、不動産の売買仲介には、通常の宅地建物の売買仲介手
  数料(国土交通大臣の告示による報酬)が必要ですが、任意売却
  の場合は債権者の了解のもとで売却代金の中から、仲介手数料を
  支出することになりますので、別途ご用意いただく必要がないと
  いうことです。

   このほか、登記費用、滞納管理費なども同様ですが、最近の傾
  向として、引っ越し費用の支出を拒む債権者が増えている事実が
  あります。

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