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任意売却後の残債

任意売却後の残債

 ここでは、特に住宅ローンに関して、任意売却で不動産を売却した後の残債についての対処方法をご説明します。

 任意売却して返しきれなかった住宅ローンの残債については概ね次の2つの対処方法があります。

 1 返せる額で分割支払
 2 自己破産によって免責

1 返せる額で分割支払

 任意売却で不動産を売却して残った債務は、債務として残りますから、支払う義務も残ります。

 ただし、一括で全額支払うとか、以前支払っていた分割額での支払いは当然無理でしょうから、支払える額を債権者と相談のうえ決定して、毎月、分割で支払うことになります。

 では、その額は?

 少ない人で3,000円くらい、実際には1万円前後くらいの人が多いです。

 そんなことができるのかという疑問に対するお答えとして、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の案内をご紹介します。

 住宅金融支援機構>融資住宅等の任意売却

 上記のサイトの「任意売却の効果」の、「その2」に、次のように書かれています。

 『お客様の収入状況や生活状況を十分勘案した上で、分割弁済のご相談に応じます。』

 ここでのポイントは、「お客様の収入状況や生活状況を十分勘案」してもらえるということです。

 また、「任意売却の効果」の、「その3」には、次のように書かれています。

 『任意売却の場合は、残債務の状況により延滞損害金の減額等のご相談に応じます。』

 以上のように、任意売却後の無担保債務は債権者の柔軟な対応が期待できます。

 実際、無担保となった債権は、債権者にとっては、取り立ての困難なものという認識で対応せざるをえないということです。

 任意売却後に、債権者と支払額及び方法を取り決め、そのように実行していれば、債権者からの催促はなくなります。

 したがって、落ち着いて進むべき方向を見定め、再起を目指すことができるでしょう。

 また、サービサーに債権が売却されれば、債権カット(債務免除)への道も開かれるかもしれません。(サービサーのページもご覧ください。)

2 自己破産によって免責

 これは、裁判所に自己破産を申し立て、免責の許可を得て債務を帳消しにしてもらう方法です。

 特別の理由(免責不許可事由)がないかぎり、免責は得られるでしょうから、債務からは解放されます。(ただし、税金は免責の対象外ですし、一部の債務については免責がされない場合があります。)

 自己破産を予定する場合も、任意売却によって不動産を事前に処分しておくことで、管財事件になることが回避できます。管財事件になった場合は自己破産の申し立て費用とは別に費用がかかりますから、債務者の負担が増加します。

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